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在留カードとマイナンバーカード:すべての更新日がわかるカレンダー

Japan Life Hubで、在留カードとマイナンバーカードの日付を、最初の日と最後の日、窓口で伝える一文、スマホのカレンダーに入るリマインダーがついた手続きの一覧にできるようになりました。

著者: Rodionjapanrelease-notes

「Thẻ my number hết hạn thì phải làm sao?」は、マイナンバーカードの期限が切れたらどうすればいいかという質問です。日本語では「在留カード 期限切れ 申請中」や「在留カード 期限切れ 銀行口座」と検索されています。困るのは、カードの期限がお互いに関係する日付で切れるのに、どの役所もほかのカードを代わりに更新してくれないことです。入管で更新しても、マイナンバーカードは古い日付のままです。在留期間がある場合、J-LISから有効期限のお知らせはまったく届きません。そこでJapan Life Hubに書類のカレンダーを7言語で加えました。

自分の日付を、手続きの一覧に

在留カードとマイナンバーカードに書かれた満了日を入れます。電子証明書、パスポート、引っ越しがあればそれも加えられます。手続きごとに、最初の日と最後の日、行く役所、残りの日数、窓口で見せられる日本語の一文が出ます。

2027年1月25日に満了する在留期間:更新の申請は10月25日から始まり、マイナンバーカードと銀行には1月25日までに新しいカードが必要

申請したら

申請した日を入れると、特例期間を数えます。最終日までに申請していれば、結果が出るまで、長くても在留期間の満了から2か月後まで在留できます。マイナンバーカードはそこまで待ってくれません。待っている間、市区町村役場がカードを2か月延長しますが、カードに書かれた日付より前に行った場合だけです。その日を過ぎるとカードは失効し、電子証明書を含めた新しいカードに1,000円かかります。

10月20日に申請した場合:特例期間は2月10日まで、マイナンバーカードの延長は12月10日まで、11月に引っ越し

スマホのカレンダーにリマインダー

「スマホのカレンダーに追加」で、すべての日付が入ったファイルをダウンロードできます。日付ごとに、1週間前の9:00と前日の9:00にお知らせが出ます。一覧をコピーしたり、家族や登録支援機関に送ったりもできます。日付はブラウザの中に残り、私たちに送られることはありません。

同じカレンダーをスマホにベトナム語で表示したところ

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