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家族への送金:扶養控除の対象になる国外居住親族を確かめ、送金関係書類の明細書を作る

国外にいる親、配偶者、子どもへの送金を1件ずつ記録します。今年扶養に入れられる人、12月31日までにまだ足りないものがわかり、送金関係書類の明細書を印刷できます。

著者: Rodionjapanrelease-notes

日本で働く多くの人が毎月家族に送金し、親を扶養に入れています。2023年からは、これが見た目よりも難しくなりました。30歳から69歳の親が対象になるのは、その年にその親へ38万円以上を送った場合だけです(障害者である親は金額にかかわらず対象です)。また、親族ごとに、その人への送金の書類が必要です。お金をすべて母親に送っていれば、父親は対象になりません。持ち帰った現金は何の証明にもなりません。勤務先は年末調整で書類を集めます。たいていは11月で、その頃にはもう送り足すには遅いことがよくあります。

そこで、Japan Life Hubに家族への送金の記録を追加しました。

今年、対象になる人

送金する相手を生年月日とともに追加し、次に送金を1件ずつ入れます。誰に、いつ、払った円の額、送った方法です。ページは12月31日時点の各人の年齢に合わせたルールを当てはめ、誰が対象になるか、誰がまだならないか、それがおよそいくらの税金になるかを示します。

今年ここまで:2人がまだ対象外、税金にして年間約10万4,800円

まだ足りないもの

38万円のルールが当てはまる親には、いまどこまで来ていて、12月31日までにあといくら送ればよいかをバーで示します。書類が手元にない送金には印がつきます。現金も同じです。

56歳の父親:21万円を送金済み、あと17万円、書類が1件不足

勤務先に出す明細書

同じ人への送金が3回以上あるとき、税務署は、すべての送金を書いた明細書(送金関係書類の明細書)を認めていて、提出する書類は一部で足ります。最初と最後の送金の書類、そして38万円の条件で扶養に入れる親の場合は、合計が38万円になるまで書類を足します。ページはあなたの記録から日本語で明細書を作り、どの書類を添えるかも示します。印刷するか、PDFで保存できます。

3回の送金、合計38万円で記入した明細書

ページはアカウントなしで使えて、その場合、記録はあなたのブラウザに残ります。ログインして「この記録を保存してメールを受け取る」を押すと、記録はあなたのアカウントに保存され、12月31日の前と勤務先の締め切りの前にメールが届きます。アカウントがなくても、カレンダーファイルが同じ日にお知らせします。無料で、7つの言語で使えます。

同じページをスマートフォンでベトナム語表示にしたところ

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