在留カード、マイナンバーカード、その電子証明書、パスポートは、それぞれ違う日に期限が切れます。1つを更新しても、ほかは更新されません。カードに書かれた日付を一度入れるだけで、手続きごとの最初の日と最後の日、行く場所と窓口で伝えること、スマホのカレンダーに入れるリマインダーがわかります。
なぜこれらの日付を間違えやすいのか
在留カード、マイナンバーカード、その電子証明書の期限は互いに関係していますが、どの役所もほかのカードを代わりに更新してはくれません。入管で更新しても、マイナンバーカードは古い日付のままです。審査中の更新は、カードに書かれた日付を過ぎても続きます。引っ越してから14日を過ぎると、マイナンバーカードは失効します。コンビニのマルチコピー機や銀行の窓口で初めて気づく人が多く、失効したカードの再発行には手数料がかかります。
在留期間がある方には、J-LISからマイナンバーカードや電子証明書の有効期限のお知らせが郵送されません。リマインダーは、自分で設定するものしかありません。
更新の審査中の特例期間
在留期間の最終日までに更新を申請すれば、結果が出る日か、在留期間の満了日から2か月が経過する日の終わりの、どちらか早い方まで、今の在留資格のまま在留でき、これまでどおり働けます。1月25日に満了する在留期間なら、遅くとも3月25日まで在留できます。申請は満了日の3か月前から受け付けています(在留期間が6か月以上の場合)。
外国人住民のマイナンバーカード
在留期間がある方のマイナンバーカードは、在留期間の最終日に期限が切れます。入管で更新しても、この日付は変わりません。更新の審査中は、申請したことを示せば市区町村役場がカードを2か月延長し、新しい在留カードを持って行けば新しい日付に変更します。カードの日付より前に手続きしてください。過ぎるとカードは失効し、新しいカードは¥800、電子証明書に¥200かかります。
カード自体の有効期限は、発行後10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目)までで、在留期間より長くはなりません。電子証明書は、発行後5回目の誕生日までです。どちらも、有効期限の3か月前の日の翌日から無料で更新できます。4月25日が期限なら、1月26日からです。
2026年6月14日からの一体のカード(特定在留カード)
2026年6月14日から、在留カードをマイナンバーカードとしても使えるようになりました。任意なので、2枚のカードのままでもかまいません。一体のカードなら、更新後に市区町村役場へ行く必要はなくなりますが、更新のたびに窓口で(オンラインではなく)改めて一体のカードを申し込む必要があり、届くのも10日ほど遅くなります。マイナンバー部分は今の在留期間と同じ日に期限が切れるので、それまでに更新の結果が出ない場合は、市区町村役場でその日付を変更してもらう必要があります。
2026年6月14日以降に発行される永住者と高度専門職2号の在留カードは、7年ではなく、発行後10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目)まで有効です。それより前のカードは、書かれた日付のままです。どちらの場合も、カードは満了日の3か月前から無料で更新できます。
日本国内での引っ越し
引っ越してから14日以内に、新しい市区町村役場に在留カードを持って転入届を出します。これは入管への住居地の届出にもなります。マイナンバーカードを引き続き使うために、同じ日にカードも持って行ってください。引っ越しから14日を過ぎて届け出るとカードは失効し、カードを一度も持って行かないまま引っ越しから90日が過ぎた場合も失効します。カードの署名用電子証明書は引っ越しで失効し、その窓口で再発行できます。