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手取り計算機

更新 2026-10

手取り計算シミュレーター2026|年収・月収から税金と社会保険料を計算

2026年の税率で所得税・住民税・社会保険料と、差し引き後の手取りを計算

例:年収¥5,000,000の場合、東京都在住・独身・40歳未満の会社員の手取りは1年目が月¥348,771、住民税がかかる2年目からは月¥328,521です。 計算の内訳 ↓

価格の消費税(10%・8%)を計算するなら:消費税計算ツール →

簡単選択

¥

協会けんぽの健康保険料率:9.85%(その半分を本人が負担)

手取り (1年目)

¥348,771

年額: ¥4,185,252

≈ $2,190

財務省の2026年10月の外国為替相場で換算:1万円 = $62.9。銀行や送金サービスは独自のレートで換算します。 相場の公示(日本銀行)

実効税率

16.3%

83.7% 手取り率

手取り社会保険所得税
sparkles

1年目のボーナス

住民税なし = 追加収入 ¥243,000 ¥20,250/月

あなたの場合はいつから?arrow_right
ふるさと納税:2026年は自己負担2,000円で¥58,000まで寄附できます。戻る時期を見るarrow_right年末調整(2026年分):12月の給与で約¥54,080が戻る見込みです。計算の内訳を見るarrow_rightbanknoteボーナス:この給与2か月分の¥830,000なら、社会保険料と所得税を引いて¥635,779が残ります。計算方法を見るarrow_rightglobeこの給与で5年加入して帰国すると、年金から戻るのは合計¥2,248,517です。請求できる額と時期を見るarrow_right
社会保険¥60,262
健康保険¥20,664年金¥37,515雇用保険¥2,083
所得税¥7,633
所得税 (5%)¥7,483復興特別所得税 (2.1%)¥150
building住民税¥0 in 1年目¥0
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正確な国民健康保険料 — 東京23区

国保は自営業・無職向けです。会社員は勤務先で健康保険に加入します。参考表示。

医療分¥282,663
後期高齢者支援金分¥105,240
子ども・子育て支援金分¥10,324
国保(年額)¥398,227
月額¥33,186

出典: 東京都保健医療局 令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表 (全区 standard; Nakano/Meguro/Edogawa wards differ slightly) · 年度 2026

info

2026年の料率に基づく試算です。会社員の健康保険料は勤務地の都道府県の協会けんぽの料率で計算しています。自営業の国民健康保険料は市区町村によって異なります。

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手取りが分かったら、次は予算。

この手取りで家賃・食費・光熱費を払うと毎月いくら残るか、都市ごとに確認。

月間予算arrow_right
給与明細書 · 給与明細を1行ずつ読む →残業、寮費、2年目の住民税。日本の給与明細に出る控除を、割合とやさしい日本語の説明で見られます。

年収500万円が手取り月¥348,771になるまで

上の金額を順番に計算します。東京23区在住・独身・40歳未満・賞与なし・扶養なしの会社員の場合です。各料率の出典は下にリンクしています。

  1. 月給¥416,667は標準報酬月額¥410,000の等級に入ります。健康保険料と厚生年金保険料は、実際の月給ではなくこの等級にかかります。
  2. 健康保険料:¥410,000 × 5.04% = 月¥20,664、年¥247,968。5.04%は協会けんぽ東京支部の料率9.85%と子ども・子育て支援金0.23%の本人負担分(半分)です。
  3. 厚生年金保険料:¥410,000 × 9.15% = 月¥37,515、年¥450,180。料率18.3%の本人負担分です。
  4. 雇用保険料:¥5,000,000 × 0.5% = 年¥25,000。
  5. 年収¥5,000,000の給与所得控除は¥1,440,000で、給与所得は¥3,560,000です。
  6. 所得税:¥3,560,000 − 社会保険料¥723,148 − 基礎控除¥1,040,000 = 課税所得¥1,796,000(1,000円未満切り捨て)。¥1,796,000 × 5% = ¥89,800、これに復興特別所得税(2.1%)¥1,885を加えて¥91,685、100円未満を切り捨てて年¥91,600。
  7. 住民税(2年目から):¥3,560,000 − ¥723,148 − 住民税の基礎控除¥430,000 = ¥2,406,000。特別区民税6%と都民税4%からそれぞれ調整控除¥2,500の分を引き、100円未満を切り捨てて¥142,800 + ¥95,200、均等割と森林環境税¥5,000を加えて年¥243,000。
  8. 手取り:¥5,000,000 − ¥723,148 − ¥91,600 = 1年目は年¥4,185,252、月¥348,771。2年目からは住民税¥243,000も引かれ、年¥3,942,252、月¥328,521。

1年目に住民税がない理由:住民税は1月1日に日本に住んでいる人に、前年の所得をもとに6月から課税されます。今年日本で働き始めた人は来年6月まで払わず、その後は毎年払います。

売上500万円の個人事業主が月¥276,771を手にするまで

上の個人事業主の金額を順番に計算します。売上¥5,000,000・経費¥1,000,000、独身・40歳未満・東京23区在住、e-Taxで青色申告、事業税率5%の業種の場合です。各料率の出典は下にリンクしています。

  1. 事業所得:売上¥5,000,000 − 経費¥1,000,000 − 青色申告特別控除¥650,000(e-Taxで提出) = ¥3,350,000。
  2. 国民健康保険:¥3,350,000 − ¥430,000 = ¥2,920,000に特別区の料率をかけ、それぞれ均等割を加えます:基礎(医療)分7.51% + ¥47,600 = ¥266,892、後期高齢者支援金分2.8% + ¥17,600 = ¥99,360、子ども・子育て支援金分0.27% + ¥1,873 = ¥9,757。合計で年¥376,009。
  3. 国民年金:月¥17,920、年¥215,040。所得にかかわらず同じ額です。
  4. 所得税:¥3,350,000 − 社会保険料¥591,049 − 基礎控除¥1,040,000 = 課税所得¥1,718,000(1,000円未満切り捨て)。¥1,718,000 × 5% = ¥85,900、これに復興特別所得税(2.1%)¥1,803を加えて¥87,703、100円未満を切り捨てて年¥87,700。
  5. 住民税(2年目から):¥3,350,000 − ¥591,049 − 住民税の基礎控除¥430,000 = ¥2,328,000。特別区民税6%と都民税4%からそれぞれ調整控除¥2,500の分を引き、100円未満を切り捨てて¥138,100 + ¥92,100、均等割と森林環境税¥5,000を加えて年¥235,200。
  6. 個人事業税(2年目から):¥4,000,000(青色申告特別控除はこの税には使えません) − 事業主控除¥2,900,000 = ¥1,100,000。× 5% = 年¥55,000、8月と11月に納めます。
  7. 手取り:¥5,000,000 − ¥1,000,000 − ¥591,049 − ¥87,700 = 1年目は年¥3,321,251、月¥276,771。2年目からは住民税¥235,200と個人事業税¥55,000も引かれ、年¥3,031,051、月¥252,588。

1年目にどちらもかからない理由:住民税も個人事業税も前の年の所得にかかるため、今年日本で開業した人は住民税を来年6月から、個人事業税を来年8月から納めます。国民健康保険料も前の年の所得で決まりますが、この計算機では1年目から今年の所得で計算しています。