手取り計算機
更新 2026-102026年の税率で所得税・住民税・社会保険料と、差し引き後の手取りを計算
例:年収¥5,000,000の場合、東京都在住・独身・40歳未満の会社員の手取りは1年目が月¥348,771、住民税がかかる2年目からは月¥328,521です。 計算の内訳 ↓
価格の消費税(10%・8%)を計算するなら:消費税計算ツール →簡単選択
協会けんぽの健康保険料率:9.85%(その半分を本人が負担)
手取り (1年目)
¥348,771
年額: ¥4,185,252
財務省の2026年10月の外国為替相場で換算:1万円 = $62.9。銀行や送金サービスは独自のレートで換算します。 相場の公示(日本銀行)
実効税率
16.3%
83.7% 手取り率
国保は自営業・無職向けです。会社員は勤務先で健康保険に加入します。参考表示。
出典: 東京都保健医療局 令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表 (全区 standard; Nakano/Meguro/Edogawa wards differ slightly) · 年度 2026
2026年の料率に基づく試算です。会社員の健康保険料は勤務地の都道府県の協会けんぽの料率で計算しています。自営業の国民健康保険料は市区町村によって異なります。
この手取りで家賃・食費・光熱費を払うと毎月いくら残るか、都市ごとに確認。
上の金額を順番に計算します。東京23区在住・独身・40歳未満・賞与なし・扶養なしの会社員の場合です。各料率の出典は下にリンクしています。
1年目に住民税がない理由:住民税は1月1日に日本に住んでいる人に、前年の所得をもとに6月から課税されます。今年日本で働き始めた人は来年6月まで払わず、その後は毎年払います。
上の個人事業主の金額を順番に計算します。売上¥5,000,000・経費¥1,000,000、独身・40歳未満・東京23区在住、e-Taxで青色申告、事業税率5%の業種の場合です。各料率の出典は下にリンクしています。
1年目にどちらもかからない理由:住民税も個人事業税も前の年の所得にかかるため、今年日本で開業した人は住民税を来年6月から、個人事業税を来年8月から納めます。国民健康保険料も前の年の所得で決まりますが、この計算機では1年目から今年の所得で計算しています。